映画工房春組および無料上映会 利用規約
映画工房春組(以下「本工房」といいます)は、本工房、および本工房が提供する「無料上映会」の利用について、以下のとおり利用規約を定めます(以下、「本規約」といいます)。
第1条 ご利用に際して
お客様は本規約を遵守の上、「本工房」および「無料上映会」をご利用ください。お客様が「本工房」および「無料上映会」をご利用された場合、本規約の内容を承諾いただいたものとします。
第2条 著作権
1.映画「かぞくへ」の内容を複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりません。
2.お客様が前項に反する行為によって被った損害については、当社は一切の責任を負いかねます。また、お客様がこれらの行為によって利益を得た場合、当社はその利益相当額を請求できる権利を有するものとします。
第3条 お客様へのご連絡手段
本工房からのご連絡、通知は、本工房所定のサイトへの掲載又はメールを送信することをもって行うことします。但し、本工房が必要と判断した場合は、郵便や電話など他の手段も使用する場合があります。
第4条 お客様の個人情報およびアンケートの取り扱いについて
お客様からいただいた個人情報およびアンケートなどの情報は、万全の体制で管理させていただき、「本案件」および「映画工房春組の運営」の目的でのみ利用させていただきます。
第5条 上映会費用の負担について
(1)上映会開催において生じる会場費、設備費、宣伝費、人件費は、原則、主催者もしくは主催団体が全額ご負担下さい。
(2)不特定多数の方に告知をする場合、必ず無料と伝え、ご来場された方からは、絶対に料金を徴収しないでください。
(不特定多数の方に、費用を分担させないこと)
(3)主催団体が、スタッフ、観客を兼ねる場合は、その範囲に限り、費用を分担していただいても構いません。
(4)もし本規約に違反した場合、法的措置を取らせていただきますので、ご注意ください。
第6条 禁止行為
お客様が「本工房」また「無料上映会」を利用するに際して、次の行為を行うことを禁止します。
(1)本規約に違反すること
(2)公序良俗に反すること
(3)犯罪的行為に結びつくこと
(4)本工房、他の会員または第三者の知的財産権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない)、名誉、プライバシーその他第三者の権利又は利益を侵害すること
(5)他のお客様または第三者に不利益を与えること
(6)「本工房」の運営を妨げること、または、本工房の信用を毀損すること
具体例として、本工房に所属していながらの、
(Ⅰ)「本工房のコンセプトと逸脱した映画活動」
(Ⅱ)「本工房の信用を利用しての映画活動や集客活動、勧誘活動」
(Ⅲ)「本工房の会員に対する集客活動、勧誘活動」
(Ⅳ)「本工房の活動地域で明らかに競合する映画活動」
(Ⅴ)「本工房内(オンラインサロンや事務局も含む)でのメールのやりとりを外部に漏洩させる行為」
本工房に所属する限りにおいて、上映会やセミナーや教室などの映画活動は事前に運営に相談し、情報の共有を図ること。本工房が上記具体例に当てはまると判断した場合、もしくはすでにその行為がなされてしまっている場合は、当該のお客様に対して「本工房」の利用の停止その他、本工房が適切と判断する処置をとらせていただきます。
(7)その他、本工房が不適当と判断すること
本工房は、前各号のいずれかに該当する行為がなされた場合、または、前各号のいずれかに該当する恐れがある行為がなされた場合、当該お客様に対して「本工房」の利用の停止その他、本工房が適切と判断する処置をとらせていただきます。お客様が本規約の内容または趣旨に違反し、あるいは本規約の精神に照らして不適切な行為を行ったと本工房が判断した場合などにも、当該措置をとる場合があります。お客様による不適切な行為その他お客様の帰責性の有無に係わらず、本工房の裁量で当該処置を行うことがあります。本工房がかかる措置を行った理由については、その理由の如何を問わずお客様に対して一切お答えできませんことを予めご承知ください。
本工房が行った上記措置に起因してお客様に損害が生じても、本工房は一切の責任を負いかねます。
第7条 準拠法、裁判管轄
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8条 本規約の変更
本規約の内容は、必要に応じて全部または一部を変更する場合があります。その場合、その都度お客様へのご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には、常に最新の利用規約を必ずご参照ください。変更後に「本工房」および「無料上映会」をご利用された場合、改訂後の規約に同意いただいたものといたします。
こちらをよくお読みになり、ご理解いただいた上でお申し込みください。
著作権について。権利や罰則
映画作品には、複製権、頒布権や上映権、そして公衆送信権という、著作権者だけが持っている(独占排他的)権利が存在します。
これらの著作権を侵害から保護するため、著作権法その他の法律では以下の手段を定めています。
(1) 差止請求権(著作権法第112条、民法第202条等)
著作権等が侵害されている場合や侵害されるおそれがある場合、その権利侵害状態や権利侵害のおそれのある状態を取りのぞくことを求めることができます。
(2) 損害賠償請求権(著作権法第114条、民法第709条)
著作権者等が著作権侵害によって損害を受けた場合、著作権者等は著作権等を侵害した人に対し、著作権等の侵害によってこうむった損害の賠償を請求することができます。
(3) 罰則(著作権法第119条以下)
著作権等の著作権法上の権利は重要な財産権のひとつです。ですから、前述のような著作権等の権利に対する侵害には、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金が定められています。そして、懲役と罰金とは両方が併科されることもあります。また、法人の場合は罰金の額が3億円以下とされています。
≪著作権者の許諾なしではできない主な行為の例≫
●複製制御技術を回避するリッピングソフトなどを使ってビデオソフトをコピーすること
●他人の著作物を動画投稿サイト、ブログ、フェイスブックなどへアップロードしたりファイル交換したりすること
●著作権者に無断でアップロードされた著作物をダウンロードすること
●ビデオソフトをコピーして配布すること
●ビデオソフトをコピーしてレンタル又は公の上映をすること
●ビデオソフトを用いて営利目的又は料金を取って上映会をすること
●市販ビデオソフトを公衆にレンタルしたり、公の上映の目的でレンタルすること
●市販ビデオソフトを、企業・団体や図書館等公の上映を行う人に譲渡または貸与すること
●中古ビデオソフトを、企業・団体や図書館等公の上映を行う人に譲渡または貸与すること
●中古ビデオソフトを、レンタルするためにレンタル店に譲渡すること